1997-04-11 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第15号
出産給付金まで滞納分に充てている、こういうことまで起きているのですね。こんなやり方に問題はあると思いませんか。いかがでしょう。
出産給付金まで滞納分に充てている、こういうことまで起きているのですね。こんなやり方に問題はあると思いませんか。いかがでしょう。
○瀬古委員 障害者や子供から保険証を取り上げる、出産給付金まで滞納分に充てるというのは、生活の知恵なんですか、よくやっている、こういう御判断ですか、厚生省は。
そういった意味で、例えば出産給付あるいは介護給付というものも年金給付に組み込むなど、これからますます大切になってまいります育児とかあるいは介護とか高齢者雇用の対策なども踏まえた、総合的な魅力ある年金制度というものをぜひ検討していっていただきたいと思うわけでありますが、これにつきましてもあわせて大臣に見解をお伺いしたいと思います。
第二は、現金給付の面でありますが、被用者保険と国民健康保険では、法定と任意の差があり、五人未満の事業所で働いている労働者の中には、傷病手当や出産給付など、所得保障的給付すら受けられない場合があるのが現状でございます。 第三は、負担の問題でありますが、制度間の負担の差はかなり大きくなっているのではないかと思います。これには構造上の問題もあると考えております。
したがって出産給付の問題を母子保健法の中で取り入れることは残念ながら今は考えておらないのでございます。
出産給付につきまして、これを現物給付化するようにとの御意見でありましたが、現状から考えまして、やはり現金給付、定額払いの方式でいかざるを得ないと考えます。ただし、給付内容につきましては、通例の分娩に要する費用をカバーできるよう検討してまいりたいと存じます。 医療費抑制のため、点数出来高払い方式を改めてはどうかとのことでありましたが、これはなかなかむずかしい問題であります。
いろいろ聞いてみると出産給付がうまくいかないということなんです。こう考えていきますと、東京サミットを主宰するぐらいの先進国の一つのりっぱなわが国の現状から考えて、障害者年もそうでありますが、ILO条約の批准率もきわめて低いという状況から考えて、少なくとも国際年として制定された婦人行動年間に、この種の母性保護に関する条約ぐらいは早急に批准できるように国内法の整備を進めてもらいたい。
ところで、労働基準法研究会報告における母性保護強化の提言は、ある意味で出産給付を医療給付の対象とすることを迫ったものと思いますが、条約批准のためにも社会保障体系に出産給付を含めることについて厚生大臣の御意見を伺いたい。ございましたら労働大臣も。
○三木忠雄君 関連して、この法案の中で出産給付の現状を、特に出産に際して支払いの費用がいま普通の病院で最低二十万円はかかると、こう言っているわけです。これに対して社会保険で受ける金額は、健保で最低十万円、国保で六から八万円という非常にきわめて不十分な姿になっているわけです。
また、出産給付について、現物給付をという御意見がございました。しかし、現行制度では医療機関以外の助産婦による出産も認められておるわけでありまして、現物給付化した場合、これをどう位置づけるかがむずかしい。これを初めとした幾つかの問題点がございまして、これはなかなか困難でございます。 また、退職者継続医療制度、高齢者医療制度の創設という点についての御指摘がございました。
次に、出産給付についてお伺いいたします。 御承知のとおり、ILO百二号条約では、分娩の場合、一部負担を認めず、全額を保険給付とするように定めております。しかし、わが国の場合、分娩費は出産給付として現物給付化されることが久しく望まれておりますけれども、分娩費の最低保障額の適用に代替されて、ILO百二号条約で定める国際基準に比べて達していないのが現状であります。
問題は変わるのですが、療養の給付として出産給付を新設をしてほしいという声がありますが、新設をしていくことはかなりむずかしいですか。
昨年出産をいたしまして、出産いたしますと私学共済から給料の一カ月分の出産給付金が出ることになっているわけです。ところが、一年たっても出してこないので、非常に不思議だという連絡がありましたので、私学共済そのものに私は直接電話をして聞きました。そうしますと、手続上のことだとおっしゃるわけですが、一年間ほうりっ放しにされていたということは事実なんですね。
一点だけ、御質問しておきたいんですが、出産給付の改善問題についてであります。これにつきまして、昭和五十一年五月二十日の当委員会において、私は次のような指摘をいたしました。出産手当の問題について、労働基準法では、出産予定日がおくれた場合は実際の出産日までは出勤として取り扱っておる、しかし、健保では、その扱いがされていない。普通の人は出産予定日がわかる、その四十二日前から休み出します。
また、高齢者の深刻な雇用情勢にかんがみ、退職者継続医療給付制度を創設し、出産給付もILO百二号条約の基準を満たすよう改善すべきだと考えますが、あわせて政府の見解を求めます。 第三は、高額療養費の自己負担限度額の引き上げについてであります。
出産給付の改善というような点でございますが、これは御承知のとおり医療保険における分娩費の現物化についてはいろいろ問題がございますもので、慎重に検討をしておるところであります。
五十一年度の健康保険等の制度の改定は、最近の経済変動に対応して現行の昭和四十八年度改正の内容を維持、運営するためのスライド的な措置が主軸になっておりますが、なお出産給付、葬祭給付等現金給付の改善やあるいは退職者の任意継続制度の充実等の内容も包蔵されておりまして、決して後退的な性格のものとは考えておりません。
それから次は出産給付でございます。現行の健康保険によります分娩費の最低保障額は六万円でございますけれども、これが必要な費用を十分に賄っていないというような状況になっておりますので、これにつきましては現在検討を進めておりまして、現金給付によりまして必要経費をできるだけカバーするような内容の分娩費の支給、これが実現できるような努力を現在やっておる最中でございます。
この点は第八部でございますか、出産給付の点につきましても同じ条文でございます。そこで仮に、妊娠、分娩、つまりこれらの結果でございますから、仮に妊娠した結果異常な状態になってきた、つまり病気と認められるような状態になってきた場合には、これは当然その前にあります一般の疾病に対する給付、こういうところで見られるわけでございます。
それはまず、社会労働委員会において五月二十七日に、わが党の柄谷委員が御質問をした問題でございますが、その一つは出産給付の問題です。このILOでも最低基準として今度はいろいろ取り上げているわけですが、いま、昭和四十八年に出産給付が六万円になりましたね。
これ母性給付という名前になっていますけれども出産給付と言う方がもっとはっきりするんですけれども、出産給付に関して果たして見込みがあるとお思いになっていらっしゃるのかどうか、厚生、労働両方から伺いたいんです。
たとえば、母子保険法を強化してそこのところでやるとか、あるいは単独に母性保障というか、母性給付とかなんとかということで、あるいは出産給付法ですか、何か出産に関して国がこれを保障するというようなことは考えられないのかどうか、これ厚生省は官房長はいらっしゃらないのですか。
百三号条約というのは、産前産後休暇をもっと延ばしたり、出産給付をちゃんとしろと。社会保険によって従前の所得の三分の二までは所得保障もしろと、出産時に。そういうことを要求しているわけですね。そういうことに対して、やはり婦人労働者の立場に立って労働省はこういう問題についてどういうことを厚生省当局に要望していらっしゃいますかということを。
また、厚生大臣のお答えは多少前進的なところがありますけれども、この出産給付を保険の点数に入れるということは非常に困難だというようなことは大臣よく御存じだと思います。私としてはこれは健康保険にというふうに考えておりますけれども、標準報酬が非常に低いということから非常にむずかしい。
○田中国務大臣 いま先生のおっしゃった中に出産給付の問題がございますが、これについてはたしかILOの条約等では、自己負担をかけるな、こういうふうに私理解しているわけでありますが、確かに現状は実際にかかる費用との間に乖離を生じてしまいました。かねがね厚生省といたしましてはこれにアプローチするように何遍もやるんですが、乖離を生ずるというのが現実であります。